Banquet rules [ ホテルニューオウミ宴会規約 ]

当ホテルでは、宴会又は催物(以下宴会等と称します)の契約及び宴会場のご利用に関して、以下の通り定めておりますので予めご了承下さい。

第1条 宴会時間と追加室料

宴会場等のご使用開始(設営含む)から終了(撤去含む)までのご契約時間(以下宴会時間と称します)は、所定の室料をお支払い頂いておりますが、ご契約時間を超過した場合には超過料金を頂戴することになります。但し、次の会場使用時刻との関連により、ご使用時間の超過に応じられない場合もございますので予めご了承願います。

第2条 食事人数の確認

食事等の最終人数につきましては、開催日前日の午前中までにホテル担当係員にご通知下さい。その人数を確定人数とし、当日人数が減少した場合であっても確定人数分の料金を頂戴いたします。また、それ以降は手配が完了いたしておりますので、ご出席人数が予定人数より増加又は減少した場合でも、ご変更に応じられない場合がございますので予めご了承願います。又、大幅な人数の増減(予約人数の1割以上)につきましては、10日前までにご連絡下さい。

第3条 内金・前払金

宴会などのご予約の時に内金をお支払い頂く場合がございます。
内金の金額は宴会見積り総額に基づいてホテルより提示させて頂きます。また、ホテルから提示いたしました宴会見積り総額を原則として宴会等のご利用予定日の7日前までに現金でお支払い頂く場合もございます。

第4条 精算

宴会などの精算は、現金又は振込にてお願いいたします。また、後日お支払い予定の場合、事前に精算日をホテルにお知らせ頂きホテルの同意を得てください。尚、原則として宴会後40日迄とさせていただきます。(振込の場合の振り込み手数料はお客さまのご負担とさせて頂きます。予めご了承ください。)

第5条 取り消し料

既にご契約頂いている宴会等を取り消される場合には、次の取り消し料を頂戴いたします。

  • 宴会等のお申込日より開催日の60日前までの場合
    →前項で提示いたしました内金の金額
  • 宴会等の開催日前より8日前までの場合
    →宴会等の見積り金額の20%
  • 宴会等の開催日の7日前よりその前日(午前中)までの場合
    →宴会等の見積金額の50%(サービス料を除く)
  • 宴会等の開催日当日、前日(午後)の場合
    →宴会等の見積り金額の全額(サービス料を除く)

※尚、当該契約に基づき当ホテルが外部に手配済みの発注物につきましては、解約日の如何に拘らずその金額を申し受けます。

第6条 直接ご依頼の業者に対する指示

お客様が直接ホテルの指定する業者以外の業者に依頼される場合は、宴会等を円滑に運営するため事前にホテルにご連絡頂き、ホテルの同意を得た後にご注文ください。ホテルに事前の同意を得ないで直接業者に依頼されることはご遠慮ください。また宴会等に関する装飾・余興等の機器及び材料の搬入・搬出または看板等のサイズ・その他取り付け方法等の決定或いは、設置場所につきましては、ホテルの美観・導線の事などを踏まえて一定のルールのもとに実施して頂くよう、ホテルがその業者の方々にご指示申し上げます。

第7条 損害賠償

お客様(お客様側すべての関係者を含みます)及びお客様が直接ご依頼された取引先の皆様はホテルの施設・什器備品などを破損したり、損傷したりしないよう充分にご注意ください。もし、施設・什器備品などに損傷・損害が生じた場合は、ホテルの指示に基づき速やかに修理頂くか、又はその損害金額をご負担願います。

第8条 荷物又は携帯品の保管

  • お客様の荷物が事前にホテルに到着する場合は、その到着前にホテルが了解した場合に限り保管し当日お渡しいたします。
  • お客様の手荷物・携帯品等はクロークにお預け願います。但し、骨董品はお客様自身が責任をもって管理願います。クローク以外に於いて生じた減失・毀損等の損害につきましては、ホテルの過失が認められない限り一切の責任を負いかねますのでご了承願います。

第9条 個人情報について

お客様の個人情報とご来賓関係、宴会等で必要な情報全てにおいて、お客様の利便性を重視させて頂く上、関連会社と情報を共有する場合がございますのでご了承ください。しかしお客様の同意なくして、提供いただいた個人情報を第三者に開示・提供することはございません。

第10条 禁止事項

法令で禁じられている行為、公序良俗に反する行為は禁止します。
(上記のような行為とは、以下のような行為を指します。)

  • 盲導犬・介助犬以外のペットの持ち込み。
  • 発火又は引火性の物品等危険物の持ち込み。
  • 悪臭を発する物の持ち込み。
  • 大音響を発する物の持ち込み。
  • 他のお客様の迷惑になるような言動・行為。
  • 備品等の移動・損傷・汚損。
  • 使用目的以外のご利用。

第11条 宴会利用契約締結の拒否

当ホテルは次に挙げる場合において、宴会利用契約の締結に応じないことがあります。

  • 宴会場に出席する利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合。
    • (1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力(以下『暴力団等』という)
    • (2)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
    • (3)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
  • 当ホテルの他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
  • 当ホテルもしくは当ホテル職員に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合
  • 宴会利用申出者の指定暴力団等における地位、宿泊の目的・人数・態様等に照らし、他の宿泊者及びその他お客様の生命、身体、財産を害するおそれがあると認められる場合

第12条 契約解除権

当ホテルは、次に挙げる場合において、宴会利用契約を解除することがあります。

  • 宴会場に出席する利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合。
    • (1)暴力団等(以下、前項11の宴会利用契約締結の拒否と同文)

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